身近な法律相談

荻窪駅徒歩3分の杉並民事家事法律事務所弁護士が、タイムリーで身近な法律問題につき、分かりやすくコメントします。

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無戸籍児の運命は?

離婚後6か月間の女性の再婚を禁じる民法の規定の合憲性につき、年内にも最高裁の判断が下される見込みです。これと共に、離婚後300日以内に生まれた子の父は前夫と推定する、別の民法の規定があるのがもう一つの問題です。


例えば、夫と不仲になって別居中に他の男性と関係して妊娠した場合でも、離婚する前や離婚後300日以内に出生した場合、出生届をすれば、現行の民法上その子は前夫の戸籍に入ってしましいます。
一般の感覚からしてもおかしな話で、これを嫌って妻が子供の出生届を出せないという事情が、無戸籍児の温床になっているようです。


あくまで私見ですが、複雑すぎる両規定を抜本的に改正し、例えば婚姻中に妊娠または出生した子は一律前夫の子と推定した上で再婚禁止期間も撤廃し、ただしDNA鑑定により立証された場合は推定を覆し上記例で言えば他の男性を父とする出生届を認めるというのが、一番簡明な解決方法ではないかと考えます。


いずれにしても社会の実情に沿わない法律の不備により、無戸籍児という悲劇を生む現在の状況は、一刻も早く解消すべきだと思います。


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マイナンバー制度に?

昨月からマイナンバーの通知が開始され、平成28年1月から利用が始まります。


社会保障、税、災害対策の3分野で利用され、複数の行政機関に保有されている情報を、国民が単一機関に申請することで取得できる、ワンストップサービスに主なメリットがあるようです。


通知カードのほか、希望者に個人番号カードが発行され、搭載されるICチップによる認証で自己の情報をパソコン等から確認できるマイナポータルも平成29年1月からサービス開始予定です。


個人情報の不正利用、漏えいのほか、個人情報の不正な巨大データベース作成などがデメリットとして挙げられており、かかるリスクを完全に取り除くことは不可能です。


私見では、国民総背番号制のような制度は性に合いませんし、たとえば縁起の悪い番号を勝手に決められてしまったら。真の必要性も不明ですし、1兆円規模の市場と目され実際にマイナンバーを巡る贈収賄事件が起きています。


懐かしの「事業仕分け」の対象に真っ先になりそうな、やはり官僚の仕事づくりのための税金無駄使いの制度ではないのかと、大いに疑問を感じています。


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